今だ議員に対し、寄付行為を要求!!

ある福祉団体から寄付行為と取れる手紙が届く。内容を見ると、各議員にも届いていると思われる。公職にある議員達に寄付を要求することは、公職選挙法に違反すると思われる。

手紙の中で、『国で法律改正があり、新たな負担増で日常生活を直撃し厳しい実態である。今後、さらに、大きな影響を受ける。私達の○○の実態をご理解いただき、ご支援、ご協力を申し上げる』とあり、安に寄付を要求している。現在の国の福祉政策に私達議員も危惧している。そのために、国に対して、意見書を提出したりしている。

福祉団体の言っていることは良く理解するが、議員等に寄付行為を要求することは、問題が発生しかねない。こうした福祉団体を指導・助言する行政担当は、何も知らないのか?問題が起こる前に・・・

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