来年4月に市議選を控えている中、公衆の場で、『私は1万円お参銭を上げました』と言ったことはお寺のお参銭であろうが、寄付行為にあたるだろう・・・後で問題にならなければ良いが?
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。 違反すると罰せられます。 また有権者が寄附を求めることも禁止されています。 冠婚葬祭や地域のイベントなども寄附禁止の対象となります。詳しくは・・http://www.pref.gunma.jp/senkan/kouhosyakihu.htm
【写真のお寺とは関係ない。】