私が市議選に立候補した7回の選挙では話題にならなかった供託金と法定得票数が今回の市議選では市民の一部で話題になっている。何を意味するかはブログ愛読者で考えて欲しい。
公職選挙法によると、指定都市以外の市の議会の議員の選挙に出る場合には、供託金として法務局に30万円を供託しなければならないことになっている。要するに、一時的に30万円を法務局に納めなければ選挙に立候補することができないということです。そして、その選挙による投票結果により、没収点の得票数を得票できなかった者の供託金は没収されるということになる。
その没収点とは有効投票数÷議員定数÷10 で計算される数です。仮に、その選挙における有権者数が58,900人で、議員定数が24名で、有効投票率が75%であったとすれば、供託金の没収点は 58900人Х0.75÷24÷10=184.0人となり、184.0人未満の得票数の者の供託金は没収されるという事になります。
また、選挙における当選人の決定は、得票数の多い候補者から順番にその選挙における定数に達するまでの者を当選人としますが、この場合、一定数以上の得票(法定得票数)があることが必要とされています。地方公共団体の議会議員の場合には有効投票総数÷当該選挙区内議員定数÷4 で算出される数字が法定得票数となります。
これは、例え有効投票の当選圏内の順位を得た候補者であっても、投票全体の有効投票数からみて、あまりにも得票が少ないときは、これを当選人とすることは妥当ではないと考えられるからだそうです。
有効投票数とは、全投票数の中から何も書かれていない白票などいずれの候補者の得票にもならない票(無効票)を除いた投票数をいいます。法定得票数というのは、仮にその候補者の得票順位が当選圏内に入っていたとしても、その法定得票数以上の得票が無ければ当選とはならないという事です。
仮に、その選挙における有権者数が58,900人で、議員定数が24名で、有効投票率が75パーセントであったとすれば、法定得票数は58,900人Х0.75÷24÷4=460.1人 となり、460.1人未満の得票数だった者は、仮に24位以内であっても当選とはならないということになります。写真はようやく貼られた市議選に立候補した候補のポスター。