議会議員の定数及び任期について

 最後には「合併形式」と『議会議員の定数及び任期』について意見調整が難航すると
思われます。議会議員の定数及び任期については8通りのケースがあります。
今回は編入合併の例えで考えてみます。編入の場合は5通りがあります。

まず ①編入をする合併関係市町村の現行定数を原則とする。つまり、26人とするで
日田郡の議員は失職する。このケースは日田郡が納得しないと思う。

②定数特例で残任期間に日田市26人、日田郡は人口に応じて8人とする。前津江村
1人、中津江村1人、上津江村1人、大山町2人、天瀬町3人で34人で2年間する。
平成19年5月1日からは26人でのケース。

③定数特例で②に残任期間は同じで、その後の4年間も34人で実施して、平成23年
5月1日から26人になるケース。

④在任特例で旧市町村議員全員79人が2年間残任期間をして、その後は26人になる
ケース。

⑤在任特例で2年間は79人で行い、その後の4年間は②を適用し、平成23
年5月1日からは26人になるケース。

いずれ、この問題はどのケースを選択するのかは、議員各位の思惑が交差してスンナリ
決定は見ないと思われる。しかしながら、市民から非難を受けるような決定はしない
ことです。79人の議員で議会を構成することはしないように市民から釘を刺されて
いる議員もいるようだ。だた、議員の身分に直接繋がるから大変です。

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