議会だより50号の中で、AED、いわゆる自動体外式除細動器のことを書いていますが、消防署より文書の表現が違っていることに指摘を受ける。
議会だよりの中で、『医療従事者以外でも、AED、自動体外式除細動器を使って措置できるようになりました。
現在、1日3時間の救急救命の講習を受けた人に限って、これが使えるといいます。市民が集まる公共施設などに設置することを望みます。』とあります。
指摘事項は、『講習会を受けなくても、AED、いわゆる自動体外式除細動器は使えるとのこと。』しかし、実際に講習会等に出席していないと機械を使うことは出来ないと思うが・・