指定管理者制度について

平成15年9月2日、改正地方自治法(平成15年法律第81号)の施行により、公の施設の管理に関する制度が改正され、新たに指定管理者制度が創設されました。市では、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しており、平成20年度末に指定期間が終了する施設について、更新作業に9月ごろからその準備に入ると思われる。

指定管理者の選定は、原則公募によって行うのが筋ですが、条例に定める要件を満たす場合には、公募によらずに特定の団体を選定することができるとなっている。(特に、条例第5条第1項第3号に該当する場合を、任意指定といいます)。

任意指定を行う施設について、透明性・公平性の確保を図る観点から、個々の施設の指定管理者制度の概要を公表し、これに対する市民の声を聞く必要があるのではないでしょうか。合併で旧町村の中には、町内・集落公民館的な施設も沢山あり、こうした施設は地元に譲渡すべきで、いつまでも指定管理者にする必要がないと思われる・・・

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