不法占拠でも強制退去は出来ないと言う・・・

市民が疑問に思っていることを国土交通省筑後川河川事務所日田出張所に問い合わせてみると、『市民からの通報で何回か退去するようにお願いに行ったが、いまだ、河川敷を占領している。困っている。今の段階では、強制的に退去させることは出来ないと言う』今の法律の盲点を付いているのか?

熊本の方らしく、男女で生活しているらしい?河川敷を占領されていて、何も出来ないことには疑問が残る。洗濯などもその場でしているらしいので、河川汚染になるかも???

すぐ近くに公衆トイレがある。公衆用であるので、誰が使っても何も言えないと思うが、生活の一つとして使っていいのか?環境課に問い合わせた所、環境課職員曰く、『全く知らなかった。明日でも現地調査するとのこと。』私達市民から見れば、可笑しなことである。今年の雨期時期まで占領が続くのか?その後は、日田市内の公園に張り付くのか・・・

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