市から是正指導を受ける・・・大山農協!!

地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は「伐採及び伐採後の造林の届け」をしなければならないと、森林法第10条8の規定されている。この行為を大山農協は違反している。このため、市は大山農協に対し、『顛末書』の提出を求め、市から『指導書』によって厳重注意をしている。

さらに、農業委員会では農地法第3条違反(農協の農地取得禁止)、農協法第8条違反(営利目的の事業禁止)違反として是正指導を行い、今後の成り行きを見守ることになっているようです。不名誉な独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会からの立ち入り、森林法違反、農地法違反などで大山農協の違法体質に市民から非難が起きている。

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